■ケアプランの作成
要介護認定、要支援認定を受けた方からのご依頼に応じてご希望や身体の状態にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
ケアマネージャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
サービスの連絡・調整
ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所や、施設などとの連絡・調整を行います。
※また、居宅介護支援事業所では、本人や家族の代わりに、要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続きを行います。
■利用料の目安
利用料はありません。(介護保険で全額が支払われます)
■介護保険認定の流れ
介護や支援が必要になった時の要介護認定の申請の流れについて簡単に説明します。
要介護認定の申請
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かかりつけ医師の意見
調査員の訪問調査
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市町村の職員や市町村から委託を受けた調査員が聞き取り調査を行います。
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コンピュータの一次判定
原則として、申請から30日以内に市町村が認定を行います。 認定された要介護度の段階に応じて、保険給付の上限が決まります。 心身の状態によっては自立と判定される場合もあります。
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要介護認定審査会での二次判定
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自立と判定
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要介護または
要支援の認定
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介護サービス計画の作成
本人や家族から依頼された介護支援専門員(ケアマネージャー)がどのようなサービスを受けるか、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
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サービスの利用
サービス利用に係る費用のうち、9割が保険による給付が受けられ、自己負担は1割となります。